社会と個人 どう向きあうの

林住期 どのように暮らすのか。日々、自問自答する。

(285) 旧統一教会に過料10万円命じる

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



昨年10月に解散請求を請求、その前 9月に文化庁が過料を申し立てた。

 西日本新聞(2023年11月6日) 記事から拝借

 

www.47news.jp

統一教会に過料命じる 質問権行使巡って初、東京地裁

2024年03月26日 17時11分共同通信


 宗教法人法に基づく世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使で回答拒否したとして、文部科学省が過料を科すよう申し立てた非公開の裁判手続きで、東京地裁は26日、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じる決定を出した。質問権行使を巡る過料の決定は初めて。文科省は教団に対する解散命令請求を地裁に申し立てており、審理に影響を与えそうだ。

 鈴木謙也裁判長は決定理由で、教団を巡る22件の民事訴訟の判決で、財産権や人格権を侵害する違法行為が認定されており、質問権行使については「適法」と判断した。教団が一部で回答しなかった点について「過料に科すべき」とした。

 教団広報は「決定内容を詳細に検討した上で今後の対応を考える」とコメントしている。

 文科省は教団の法的責任を認めた民事判決があることから、解散命令につながる法令違反が疑われるとして、2022年11月以降、質問権を計7回行使した。教団側は幹部による刑事事件が存在せず「解散命令の要件に該当する疑い」があるとは言えず、行使は違法と主張していた。

 

 

<Q&A>旧統一教会への「過料」ってなに?金額はどうやって決まる?解散命令との関係は?:東京新聞 TOKYO Web

 

6か月前の記事

<Q&A>旧統一教会への「過料」ってなに?金額はどうやって決まる?解散命令との関係は?

2023年9月8日 06時00分

 文部科学省は7日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に「過料」を科すよう、東京地裁に通知しました。今後、どう手続きが進むのでしょうか。
 Q 過料とは?
 A 企業や宗教法人などが法令で定められた行政機関への書類を作らなかった場合などに科される行政罰です。刑事罰ではありません。

 Q 過料はどのように決まるのですか?
 A 行政機関から通知を受けた地裁が非公開の審理を経て、過料を科すかどうかを決めます。過料は法人に不利益を与えるので、審理では、公益的な観点で検察官から意見を聞き、法人からも意見を聞きます。口頭でなく、書面で済ませることもできます。ただ、法令違反が明らかな場合など、法人に意見を聞かずに判断することもあります。
 Q 地裁が過料を決定した場合、教団はどうするの?
 A 過料を納めるか、不服ならば過料を告げられてから2週間以内に決定の取り消しを求める申し立て(即時抗告)ができます。その場合、東京高裁が改めて判断します。高裁の決定にも納得しなければ、最高裁まで争う可能性もあります。教団は「質問権の行使自体が違法だ」と主張し、徹底的に争う姿勢です。

  




 Q 解散命令請求はどうなるの?
 A 過料の手続きとは別なので、地裁などが過料の審理をしている間でも、文科省は解散命令請求できます。政府は請求するための要件として、「不法行為の組織性、悪質性、継続性」の3つを挙げています。これまでの質問に対する教団の回答に加え、高額献金の被害者らの聞き取り結果などを踏まえて今後、判断するでしょう。(中山岳)

◆100項目に回答せず…文科省が過料を求める通知書を発送

 文部科学省は 2023年9月7日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が、宗教法人法の質問権に基づき文科省が質問した約500項目のうち、100項目以上に回答しなかったことが同法に違反するとして、教団に過料を科すよう求める通知書を東京地裁に発送した。
 同法は、質問権に基づく質問に答えなかったり、うその回答をしたりした宗教法人に10万円以下の過料を科すと定める。罰金とは異なり、金銭的負担を科すことで、法律が定めた義務の履行を促すのが目的。同法を所管する文科省の通知を受け、地裁が過料を科すか、科すならいくらかを判断する。宗教法人側は不服申し立てができる。
 文科省は、質問権や被害者への聞き取りなどで集めた証拠をもとに、旧統一教会の解散命令を裁判所に請求することの可否を判断するため、調査を進めている。
                      (榎本哲也

 

 

東京地裁での過料の審査は非公開。どのような審査が行われているのかは興味があるところであるが、オープンにされていない。
一方、世界平和統一家庭連合は過料決定の後で記者会見を行っている。

 

「地裁の過料命令は誤り」 旧統一教会が見解発表|47NEWS(よんななニュース)

 「地裁の過料命令は誤り」 旧統一教会が見解発表


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は27日、宗教法人法に基づく解散命令請求に向けた質問権行使での回答拒否を巡り、教団の田中富広会長に過料10万円の支払いを命じた26日の東京地裁決定を受け「即時抗告し、東京高裁において今回の裁判所の誤りを正していく」とする公式見解をホームページで発表した。

 文部科学省は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」をしたなどとして解散命令を請求。26日の地裁決定は法令違反に関し「刑罰法令に限定すべきでなく、民法上の不法行為も含まれる」と認定した。

 この判断に対し教団側は、過去の最高裁判例に反すると主張している。

 

 

 

にほんブログ村 政治ブログへ
にほんブログ村

 

ニュースランキング