社会と個人 どう向きあうの

林住期 どのように暮らすのか。日々、自問自答する。

(246) 世界平和統一家庭連合による被害者救済の支援を続ける

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  



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山上被告、23日に公判前整理第2回、
安倍元首相の銃撃事件

2024年01月10日 11時14分共同通信

 奈良地裁は10日、安倍晋三元首相銃撃事件で、殺人罪などで起訴された山上徹也被告(43)の第2回公判前整理手続きの期日が23日に決まったと発表した。地裁によると、非公開で実施する。

 第1回整理手続きは昨年10月に開かれた。整理手続きには被告も出頭できるが、山上被告は欠席した。弁護団によると、「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求の時期と重なっており、関連付けて報道され騒ぎになることを避けたかった」と話していたという。

 関係者によると、裁判員裁判で審理される。刑事責任能力の程度などが争点となるほか、被告が動機をどのように説明するかにも注目が集まる。

 

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解散請求で2月に「審問」 旧統一教会巡り、東京地裁
2024年01月18日 21時23分共同通信


 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を巡り、東京地裁が、教団側と文化庁側の双方から意見を聴く「審問」を2月22日に初めて開くことが18日、関係者への取材で分かった。審問を含め、一連の手続きは全て非公開で行われる。

 文化庁は昨年10月、組織的、継続的に不当な高額献金を集めたなどとして、教団に解散命令を出すよう地裁に申し立てた。命令が出ると教団は宗教法人格を失い、税制上の優遇が受けられなくなる。

 関係者によると、教団側は既に地裁へ「解散命令請求の要件には当たらない」と主張する書面を提出した。全面的に争う姿勢を示しており、審理は長期化するとみられる。

 

 

世界平和統一家庭連合への監視が必要だ。

 

全国統一教会被害対策弁護団(全国世界平和統一家庭連合被害対策弁護団)

 


昨年12月13日に成立した「特定不法行為等被害者特例法」についての声明

 

            声 明
             (今般成立した被害者救済に関する特例法について)
                   2023(令和5)年12月13日


       全国統一教会(世界平和統一家庭連合)被害対策弁護団 
                 上記弁護団 弁護団長 弁護士 村越 進  
                      同 副団長 弁護士 内田 信也  
                      同 副団長 弁護士 吉岡 和弘  
同 副団長 弁護士 紀藤 正樹  
同 副団長 弁護士 塚田 裕二  
同 副団長 弁護士 荻原 典子  
同 副団長 弁護士 植田 勝博  
同 副団長 弁護士 山田 延廣  
同 副団長 弁護士 平田 広志  
同 事務局長 弁護士 山口 広  
外340名 



本日、自由民主党公明党・国民民主党から提出されていた統一教会の被害者
救済に関する「特定不法行為等被害者特例法」が参議院で可決され、成立しまし
た。この間の関係者各位のご尽力には、感謝申し上げます。


本特例法は、法テラスによる被害者支援を拡大するとともに、統一教会による財産処分を被害者が把握しやすくするものです。その意味で、被害者救済の一助となり得るものだとはいえます。
他方、本特例法は財産保全について整備されなかったため、統一教会による財産隠しへの抜本的な対応策となり得るものではありません。当弁護団は、実効的な被害者救済のためには、現行の民事保全法により個々の被害者が対応するのは困難であり、財産保全の特別措置法が必要不可欠である、と繰り返し強く訴えてきました。立憲民主党日本維新の会から提出されていた財産保全の特別措置法案はこれに沿うものでしたが、弁護士や憲法学者参考人招致も行われないまま、わずかな審議日程で衆議院において否決され、財産保全の法整備は見送りとなりました。当弁護団としては、この点は甚だ遺憾であると言わざるを得ません。
 今後、統一教会に対する解散命令の確定が近づくにつれて、統一教会が多額の海外送金をしたり、国内の不動産を信者・関連団体へ名義変更したりして財産隠しに走る危険性は非常に高まるものと懸念されます。
与野党におかれましては、引き続き財産保全の法整備に向けた検討を行っていただ、財産隠しの兆候が見られた場合には速やかに法整備を進めていただくよう、改めて求めます。
また、裁判所におかれては、統一教会に財産隠しの間隙を与えないためにも、速やかに解散命令請求事件の審理を進め、早期に解散命令を発出していただくよう求めます。


本特例法では、所轄庁は、対象宗教法人が財産隠匿・散逸のおそれ等の要件を充たす場合には、「指定宗教法人」(第7条1項)「特別指定宗教法人」(第11条1項)に指定し、不動産処分等の1月前の通知や3か月毎の財産目録等の提出を義務づけ、公告したり被害者の閲覧に供したりすることができるとされています。統一教会については、既に上記要件を充たしていることが明らかです。所轄庁である盛山正仁文部科学大臣におかれては、統一教会による財産処分を被害者が把握できるように、施行後速やかに上記指定の手続を行っていただくよう求めます。
また、本特例法は公布後10日経過日に施行されるものの、法テラスによる被害者支援に関する規定については3月を超えない日に施行されるとされています(附則第1条)。当該規定についてもできる限り速やかに施行されるべきです。
なお、政府は、本特例法の審議の中で、統一教会による海外送金については外為法第55条による報告を必要に応じて関係省庁間で共有し、財産状況の把握に努めるものとしています。これについても、関係政省令を改正の上で、速やかに実効性のある対応がなされるべきです。
これら法執行の点についても、適切かつ迅速なご対応を強く要望します。

以  上         

 

 

 

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