入管法改正案が国会を通過した。
法案に賛成した政党を忘れない。自公、維新、国民民主。
自公政権にいつもいつも助け船、維新と国民民主。
朝日新聞の記事を紹介する。
強制退去処分を受けた人の状況/入管難民法改正案のポイントと野党からの指摘
■「無理やり帰れ、やめて」 申請3回目で認定の男性
「無理やり帰れ、と言うのはやめて」
ミャンマーの少数民族ロヒンギャの30代男性は訴えた。昨年、3回目の申請でようやく難民認定された。もし3回目以降の申請者を送還可能にする改正入管難民法が成立していれば、自分も送還されるおそれがあった。
9人きょうだいの次男として生まれた。仏教徒が大半のミャンマーでイスラム教徒としてさげすまれ、2006年に来日し、難民申請をした。2回目の申請が認められなかった時は「心がボロボロ」になり、泣いた。3回目の申請用紙を求めると、入管職員から言われたという。「早くミャンマーに帰りなさい」
近所には、ロヒンギャやミャンマー人がおり、法改正で送還される人が出ないか不安だ。
ロヒンギャのミョーチョーチョーさん(37)は今年2月、3回目の難民申請を退けられた。改正法に基づき、送還される可能性はあるが、ミャンマーはロヒンギャを自国民と認めていない。
ミャンマーの西部ラカイン州で生まれた。軍政に反対し、10代から民主化運動に参加し、何度も拷問を受けた。「刑務所では全裸にされ、こん棒で殴られたり、蹴られたりした」
海外から民主化の活動をしようと日本行きを決意。06年に観光ビザで来日し、難民申請をしたが却下された。緊急避難措置として6カ月の特定活動の在留資格を与えられたが、いつ更新されなくなるか分からない。
斎藤健法相は「保護すべき者を確実に保護し、在留が認められない者については迅速に送還可能とする」と説明するが、「ならば、保護して」と言う。参院法務委員会で改正案が可決されたことを知り「怒りと悲しみしかない」と語った。
(平山亜理)
「特定技能」1号・2号と対象分野
特定技能2号、11分野への対象拡大を閣議決定 家族の帯同も可能に
久保田一道2023年6月9日 10時45分
人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」のうち、熟練した技能がある「2号」について、政府は9日、受け入れる対象を現在の2分野から11分野に広げることを閣議決定した。経済界などからの要望を受け、幅広い分野で外国人の永住に道を開く。特定技能は2019年4月、国内の労働力不足に対応するために導入され、1号と2号がある。このうち2号は、建設と造船・舶用工業に分野を限っていたが、飲食料品製造や産業機械など製造、農業などを加える。1号の在留期間が5年に限られ、家族を帯同できないのに対し、2号は在留期間の更新に上限がなく、家族も帯同できる。
法務省によると、3月末時点で1号が15万人を超えるのに対し、2号は11人にとどまっている。
(久保田一道)
難民研究フォーラムからの資料
団体概要 | 難民研究フォーラム REFUGEE STUDIES FORUM
各国における入管収容制度
最終更新:2023年5月25日外国人に対して行われる入管収容について、その期間の上限や審査のあり方、運用状況の比較を行いました(オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、韓国、スウェーデン、イギリス、アメリカの9か国)。
入管収容や退去強制手続きは、各国で制度のあり方や位置づけが異なり、かつ複雑です。本表は各項目について単純な比較表としてまとめたものとなっており、各国制度の詳細は「出典」欄のリンクなどからご確認ください。
各国における入管収容制度
*EU加盟国の場合、EU指令(Return Directive 2008/115/EC)で「各構成国は、6ヶ月を超えない範囲の期限で収容期間を設定しなければならない」とされている。
※1:収容開始から48時間以内に、独立行政裁判所であるカナダ移民難民委員会(Immigration Refugee Board of Canada)が収容に合理的な根拠があるかを自動的に審査する。
※2: テロ関連犯罪で有罪判決を受けた場合は210日。その場合、収容開始から180日までは1か月ごとに、その後15日ごとに収容要否に関する審査が行われる。
※3:行政判断による収容は48時間までしか行うことができず、収容開始から48時間以内に、行政裁判所であるJudge of Freedoms and Detention が法律に定められた収容の要件を満たすか、審査を行う。
※4:可能な限り最短でなければならない。司法審査により送還を妨げると判断された場合は、更に12か月延長可能。
※5:全国的な統計なし。
※6:退去強制令書に基づく収容の場合。
※7:全国的な統計なし。
※8:全国的な統計なし。2021年7月31日時点で華城・清州・麗水収容所に4,244人が収容されていた。なお、2021年6月30日時点で約450人が出入国庁や出入国事務所の「収容室」に収容されている。
※9:全国的な統計なし。2021年6月30日時点の華城・清州・麗水収容所の平均収容期間は、それぞれ32.5日、30日、39日だった。
※10:特別な事情(非協力的、必要文書の取得に時間を要する)がある場合に限り、12か月を超えない範囲で延長可能。
※11:加えて、収容開始から6か月経過後に収容代替措置の検討が自動的に行われる。
※12:2020年に放免された15,449人について、収容期間が29日未満は11,924人、29日以上2か月未満は1,766人、2か月以上4か月未満は1,020人、4か月以上12か月未満は634人、1年以上2年未満は97人、2年以上は8人だった。
※13:90日以内に送還が行われず、特定のカテゴリー(特定の犯罪について有罪判決を受けている、再犯(政治的犯罪を除く)、人身売買への関与等)に当てはまる場合は、延長することができる。【出典】
オーストラリア 法律:Migration Act 1958 | 統計:Immigration Detention Statistics
カナダ 法律:Immigration and Refugee Protection Act | 制度:Global Detention Project | 統計:カナダ国境サービス局
フランス 法律:Code of Entry and Residence of Foreigners and of the Right to Asylum | 制度・統計:Global Detention Project | 制度:CGLPL | 統計:AIDA
ドイツ 法律:Residence Act | 統計:Global Detention Project | 統計:AIDA
日本 法律:出入国管理及び難民認定法 | 統計:難民支援協会| 統計:e-Stat
韓国 法律:Immigration Control Act | 統計:Global Detention Project | 統計:2021年韓国の外国人収容所の現実(市民団体<マジュン>)
スウェーデン 法律:Alien Act | 統計:AIDA
イギリス 法律:Immigration Act | 統計: Immigration Statistics(Excel) | 統計:AIDA
アメリカ 法律:Immigration and Nationality Act | 統計:ICE(Excel)なお、韓国に関する統計については、大阪経済法科大学アジア太平洋研究センター呉泰成氏から資料提供を受けた。
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